行政書士の職印とゴム印|規則の決まりとサイズ・そろえる時期
合格して登録の準備を始めると、意外と早い段階で「そろそろ印鑑を作らないと」という場面が来ます。行政書士にとって職印は、あれば便利という道具ではなく、業務で押すことが決まっている印です。ここでは、職印とゴム印を「いつ・どんなものを・どう選ぶか」を、根拠になる規定も添えて整理します。
職印は「必ず定める」もの——根拠は施行規則と会則
まず押さえておきたいのが、職印は好みで用意する印ではないということです。行政書士法施行規則には、次のように書かれています。
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。(行政書士法施行規則第9条第2項)
行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。(同規則第11条)
領収証についても、規則第10条で「記名し職印を押して」交付することが定められています。つまり職印がないと、日々の書類も領収証も出せないということです。開業初日から使うものなので、登録手続きと並行して準備しておきたいところです。
形については、日本行政書士会連合会の会則第81条が「別記様式第一に準じて調製しなければならない」と定めています。実務では縦書きの正方形(角印)が基本です。
サイズは「所属する会」に確認するのが確実
ここが少しややこしいところで、具体的な寸法は所属する単位会(都道府県の行政書士会)によって案内が違います。たとえば東京都行政書士会は一辺15mm以上24mm以下、埼玉県行政書士会は18mmといった具合です。作ってから「サイズが合わない」となると作り直しになりますので、注文する前に、自分が入会する会の案内を必ず確認してください。ここだけは他人の記事を鵜呑みにしないほうがいい部分です。
書体と材質の選び方
書体は篆書体・印相体・隷書体あたりが一般的です。可読性を重視するなら隷書体、格式を重んじるなら篆書体、というくらいの感覚で選んで問題ありません。材質は、長く使うものなので柘(つげ)や黒水牛など、欠けにくい素材が無難です。何十年も使う道具なので、ここはケチらないほうが結果的に気持ちよく使えます。
職印を選ぶ
実際の商品でイメージをつかんでおくと、注文がぐっと早くなります。行政書士向けの角印は、書体・サイズを選んで彫ってもらう形が一般的です(楽天でもAmazonでも、お好きな方でどうぞ)。

ゴム印は「時間を買う」道具
職印が義務なら、ゴム印は完全に実務の効率の話です。事務所名・氏名・所在地・連絡先といった情報を、封筒や領収証、職務上請求書などに何度も書くことになります。これを手書きで続けると、地味に時間を持っていかれますし、書き間違いも起きます。ゴム印は「毎日数分」を買い戻してくれる道具だと思ってください。
おすすめはセパレートタイプ
一枚板の一体型より、事務所名・氏名・住所・電話などをパーツごとに分けられるセパレートタイプが使いやすいです。理由は単純で、必要な行だけを組み合わせて押せるからです。封筒には住所と事務所名だけ、領収証には氏名も、というように使い分けられます。将来引っ越しや電話番号の変更があっても、該当するパーツだけ作り直せばすみます。

いつ発注する?——登録待ちの時間がちょうどいい
登録の申請から名簿への登録までは、おおむね1〜2か月ほどかかります。この「待っている期間」が、道具をそろえるのにちょうどいい時間です。職印は彫るのに数日から1週間程度、ゴム印も同じくらい見ておくと安心です。ぎりぎりに慌てるより、登録の書類を出したあたりで発注しておくと、登録が下りたその日から動き出せます。
| 準備するもの | 位置づけ | 用意する時期の目安 |
|---|---|---|
| 職印(角印) | 規則で押すことが定められている | 登録申請と並行して発注 |
| ゴム印(セパレート式) | 実務効率のための道具 | 事務所名・住所が確定してから |
| 実印・銀行印 | 契約や口座開設で使う | 屋号・口座を決めたあと |
まとめ
職印は、行政書士法施行規則と日行連会則で「定めて、押すもの」とされている道具です。まずサイズと様式を所属予定の会に確認し、登録の待ち時間のうちに発注しておく。ゴム印は義務ではありませんが、セパレート式をそろえておくと、開業後の事務作業が目に見えて軽くなります。どちらも一度作れば長く使うものなので、焦らず、でも早めに動いておきましょう。
——ヒロやん


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