
行政書士として開業する際、最初に悩むのが「事務所名の決定」です。 事務所名は、あなたの“顔”となる重要な要素であり、今後の集客やブランディングに大きく影響します。
ここでは、ホームページや名刺、看板、SNSなどで使われる“事務所の名称”をどう決めるべきか、法律的なルールと実務上のポイントを詳しく解説します。
目次
■ 「行政書士」の文字は必ず入れる必要があります
行政書士事務所の名称には、必ず「行政書士」という文言を含める必要があります。 これは行政書士法に基づく名称のルールであり、省略や別の表現は認められません。
例えば:
- ○ 行政書士田中一郎事務所
- ○ 山口行政書士事務所
- ○ 行政書士あおぞら法務事務所
- × 田中事務所(NG)
- × 田中法務相談室(NG)
「行政書士」を入れずに営業活動を行うと、誤認を招き、最悪の場合は行政書士会から指導が入る可能性もあります。
■ 「行政書士」の配置場所にルールはないが、定番スタイルあり
「行政書士」という文言をどこに入れるかに明確な法的ルールはありませんが、実務上は以下の2つのパターンが多く見られます。
● 行政書士+氏名型
- 行政書士田中一郎事務所
- 行政書士山本花子オフィス
● 氏名+行政書士型
- 田中一郎行政書士事務所
- 山本花子行政書士オフィス
「行政書士〇〇事務所」または「〇〇行政書士事務所」の形がもっとも無難で分かりやすいです。行政書士登録後の名簿にも、こうした形式で掲載されることが多いため、統一感が出ます。
■ 氏名以外にも!事務所名に使える要素
● 地名を入れる
地域密着型の印象を与え、SEOにも有利です。 例:周南行政書士事務所、横浜行政書士法人 など
● 理念・信条を込める
自身の信念やサービス理念を表現できます。 例:未来サポート行政書士事務所、安心法務行政書士事務所
● 業務分野に特化
特定の分野に強みがあることを明示できます。 例:相続専門行政書士事務所、建設業許可専門行政書士事務所
● 好きな言葉・個性を反映
ユニークなネーミングで印象に残りやすくなります。 例:つながり行政書士事務所、和ごころ法務事務所
■ 事務所名は「唯一無二」である必要がある
● 同一会内では名称の重複は禁止
開業する地域(単位会)の行政書士名簿内で既に登録されている事務所名と同じ名称は使えません。
ただし、「自分の氏名を使っている場合」に限っては、同一名称でも登録可能なケースがあります。 例:行政書士佐藤太郎事務所(同名があっても氏名ならOK)
● 名称の確認方法
重複を避けるために、必ず以下のサイトで事前に検索をしておきましょう。 👉 日本行政書士会連合会・行政書士検索システム(全国対応)
■ 使用NGな名称に注意!法律違反になることも
以下のような名称は、行政書士法や他の法律・倫理規程に抵触するおそれがあります。
❌ 弁護士と誤認させる表現
- 「法律事務所」→ 弁護士にしか使えません
⭕ 使用可能な代替表現
- 「法務事務所」→ 使用可(例:行政書士〇〇法務事務所)
❌ 他資格を名乗る名称
- 司法書士、社労士、税理士などの資格名を含む名称はNG
❌ 公的機関と誤認させる名称
- 「市役所」「県庁」「行政センター」などを含む名称は禁止
❌ 不適切な・品位を損なう名称
- あまりにもふざけた名称や、誤解を招く表現も登録NGです
■ まとめ:事務所名は“行政書士人生の第一歩”
事務所名は、お客様や他の士業にとって「あなたの印象を決める看板」です。
✅「行政書士」の文言は必須 ✅ 氏名・地名・理念・業務分野などを上手に組み合わせる ✅ 同一名称のチェックを忘れずに ✅ 法律違反となる表記には要注意
じっくり考えて、自分の想いと方向性を込めた事務所名を決定しましょう。
事務所名に込めた想いが、あなたの信頼と実績を育てていきます。