行政書士と社労士・司法書士は何が違う?業務範囲をやさしく整理

「行政書士と社労士、司法書士って何が違うの?」——名前は似ていても、扱う仕事はけっこう違います。開業前に、それぞれの守備範囲を知っておくと、自分の立ち位置や、他の専門家との連携の仕方が見えてきます。今回は、3つの資格の違いをやさしく整理します。
ざっくりの違い
まずは大づかみに。それぞれの主な守備範囲は、次のとおりです。
| 資格 | 主な守備範囲 |
|---|---|
| 行政書士 | 官公署への許認可申請、契約書・遺産分割協議書などの権利義務・事実証明に関する書類の作成 |
| 社会保険労務士 | 労働・社会保険の手続き、就業規則、給与計算、年金相談などの労務分野 |
| 司法書士 | 不動産・商業の登記、供託、(認定を受ければ)簡易裁判所での訴訟代理など |
※各資格には「その資格でなければできない」独占業務があります。細かい線引きは複雑なので、実際の案件では、迷ったら各専門家に確認するのが安全です。
行政書士がやること
行政書士の中心は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成と、その手続きです。建設業や飲食・古物などの許認可申請、会社設立時の定款作成、契約書、内容証明、遺産分割協議書など、扱える分野はとても幅広いのが特徴です。ただし、他の資格の独占業務(登記や労働保険手続きなど)は扱えません。

社労士がやること
社会保険労務士は、労働・社会保険の分野の専門家です。会社の社会保険・労働保険の手続き、就業規則や36協定の作成、給与計算、年金の相談など、「人を雇うこと」にまつわる手続きを担います。企業の労務管理を継続的に支える役割です。
司法書士がやること
司法書士は、登記の専門家です。不動産の名義変更(相続登記・売買)、会社の商業登記などが中心で、法務局や裁判所に提出する書類も扱います。一定の研修・認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での訴訟代理(対象額の上限あり)も行えます。
場面で見ると、住み分けが分かる
実際の場面で考えると、違いがはっきりします。相続なら、遺産分割協議書などの書類作成は行政書士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、争いになれば弁護士——というように分かれます。会社設立なら、定款の作成や許認可は行政書士、設立の登記は司法書士。ひとつの案件に、複数の専門家が関わることも多いのです。
「連携」と「ダブルライセンス」という選択
だからこそ、他士業との連携は大きな武器になります。相続や会社設立で司法書士・税理士とチームを組めば、依頼者はワンストップで頼れて安心。将来、社労士や他資格とのダブルライセンスを目指す人もいます。まずは行政書士としての土台を作りながら、周りの専門家とのつながりを育てていくのがおすすめです。行政書士の仕事の全体像は、入門書で一度つかんでおくと理解が早まります(楽天でもAmazonでも、お好きな方でどうぞ)。

まとめ
行政書士は官公署への許認可や書類作成、社労士は労働・社会保険、司法書士は登記——これが大まかな違いです。守備範囲が違うからこそ、住み分けと連携が生きてきます。自分の専門を育てつつ、周りの専門家と手を組める行政書士は、これからますます頼られる存在です。
——ヒロやん


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